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| 2007/4/22 |
マンション管理士を派遣 |
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国土交通省マンション政策室は夏頃をめどに、マンション管理士を活用して既存マンション
の管理内容をチェックする事業を行う。
管理組合の管理意識向上と啓発を図るのが目的で、数百規模以上管理組合での実施を見込んでいる。
事業名は「分譲マンションストックの室の維持向上等の推進事業」で申請額6千万円。
5月には決済が下り、(財)マンション管理センターが事業主体となる予定。
マンション管理施策に熱心ないくつかの自治体と連携し、地域内の管理組合にマンション
管理士を無料で派遣。
管理士が管理標準指針などを基準に長期修繕計画や日常管理の適正さをチェックし、
アドバイスする。
具体的な評価方法や対象管理組合の募集要件などは現在検討中。
マンション管理士の育成という狙いもあり、派遣する専門家は管理士のみを考えている。
先頭
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| 2007/1/20 |
福岡市「マンション管理基礎セミナー」のご案内 |
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2007年2月7日(水) 13時10分〜16時20分
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福岡市役所15階講堂 福岡市中央区天神1−8−1 |
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対象)一般市民(区分所有者,管理組合役員等) 定員)300名 料金)無料 |
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申込期間)12月11日より(定員になりしだい締め切らせて頂きます。)
申込方法)はがき、ファックス、Eメール、電話のいずれかで、住所・氏名・電話番号を記載またはお知らせの上お申し込みください。(複数で申し込む場合は代表者氏名と、希望人数を記載またはお知らせください) ※申込み受付後、受講票などは送付いたしませんので、当日、直接会場にお越しください。 |
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建築局総務部住宅政策課 〒810−8620福岡市中央区天神1−8−1 電話番号)092-711-4776 ファックス)092-733-5589 Eメール)j-seisaku.BCB@city.fukuoka.jp |
★講演1「大規模改修工事の進め方」
13時15分〜14時35分 (80分間) 講師 GA総合建築研究所 代表取締役 大賀 博美 氏
★ 講演2「給排水管更新工事を終えて」 〜心のライフラインを築こうよ〜 14時50分〜15時50分(60分間) 講師 元マンション管理組合理事長 牧野 眞澄・古都美 夫妻
★ 講演3「マンション駐車場における課題」 15時50分〜16時20分(30分間) 講師 (財)駐車場整備推進機構 開発技術部 調査役 右田 宏 氏
◇申込書のダウンロードができますのでご利用ください。
先頭 |
| 2007/1/18 |
構造計算書偽造マンションを販売した住友不動産に住民が代金返還請求 |
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構造耐力が不足していた札幌市内の分譲マンション2棟で、住民がマンションを販売した住友不動産に対して、売買契約の解除と代金の返還など総額約4億6800万円の支払いを求め、2006年12月25日、札幌地裁に提訴した。
マンション2棟は、浅沼良一・元二級建築士が構造計算を手がけていた。同元建築士がかかわったマンションで、住民が提訴したのは初めて。
提訴したのは、同市中央区に04年竣工したSRC造15階建てマンション(84戸)の住民14人と同市北区に03年竣工したRC造10階建てマンション(32戸)の住民2人。設計は2棟とも、テクノ設計事務所(札幌市)で、構造計算を浅沼元二級建築士に外注していた。訴えられたのは住友不動産だけで、浅沼元建築士や元請けの設計事務所、確認検査機関は含まれない。
訴状によると、中央区のマンションは、日本ERIが03年3月に建築確認検査済み証を発行して、同年5月に耐震等級1の設計住宅性能評価書を交付した。住友不動産が住民らに示した販売用パンフレットには「新耐震基準に基づく安心設計」と記載していた。また、売買契約を締結する際の重要事項説明では、住宅性能評価を受けた新築住宅であると説明していた。
耐震基準を満たさないことが判明したのは06年5月。札幌市の調査で、構造計算書が偽造されていたことと、1階短辺方向の保有水平耐力比が0.86と基準を下回っていることが分かった。その後、住友不動産は住民に対して耐震基準を満たす補修工事を実施することを提案した。
住民らは、補修工事で構造耐力が基準値以上になったとしても、資産価値は下がると主張。住友不動産が販売用パンフレットに虚偽の記載をしたことなどが、消費者契約法違反の不実告知に当たるとして、11世帯の住民14人が売買契約の取り消しと売買代金など約4億1000万円の支払いを求めている。
先頭 |
| 2007/1/11 |
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国土交通省は、集合住宅の耐震性をサンプル調査した中間結果を公表し、調査を終えた221物件の7%に相当する15物件で耐震強度が不足している恐れがあると判明した。保有水平耐力比(保有水平耐力と必要保有水平耐力の比)は0.5〜0.9程度になるものとみられている。調査では構造計算書の偽造は認められなかった。
この調査は、同省が日本建築防災協会に委託しているもの。調査対象は、主に2001年から2005年までの間に建築確認を受けた鉄筋コンクリート造の389物件だ。10階建て程度の中規模の分譲マンションや賃貸マンションなどを選んでいる。
サンプル調査では、まず管理組合などが保有している構造計算書と構造設計図を使って再計算を実施し、日本建築防災協会に設置した委員会と日本建築構造技術者協会がその内容をチェックした。さらに、非破壊検査やコンクリートのコア抜きによる強度試験など実地調査も実施している。
国交省では、問題の集合住宅を所管する特定行政庁に調査結果を伝えたうえで、特定行政庁に対して設計の妥当性を改めて確認するよう要請した。今後、特定行政庁は設計者などから設計の考え方などを聞き取って、専門家などの助言を得ながら最終的な耐震強度を確定する。同省は、残りの調査結果についても早急に特定行政庁に報告する方針。サンプル調査した389物件について、特定行政庁による耐震強度の再確認を2007年3月末までに終えることを目指している。
先頭
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| 2006/9/7 |
官庁施設の1割が「倒壊・崩壊の危険性高い」――国交省が耐震性能リストを公表 |
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国土交通省官庁営繕部は8月25日、国の機関として初めて、所有する公共建築物の
耐震性能リストを公表した。
対象となったのは、官庁営繕部が所管する393棟。災害時の応急対策活動で必要
な主要官庁施設と危険物を貯蔵・使用する施設で、規模は3階建て以上かつ延べ面積1000m2以上だ。
耐震性能の評価手法は、一般的に使われている構造耐震指標Is値を算出する方法
ではなく、「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」(1996年10月)に基づく方法だ。
保有水平耐力と必要保有水平耐力を使って評価値を算出するが、旧耐震基準の建物
には補正係数をかけている(下記を参照)。

この結果、官庁施設の耐震性の基準をクリアする施設は217棟(55.2%)、クリア
しない施設は176棟(44.8%)だった。
公表データでは、評価値1.0を基準にして4ランク(a〜d)の耐震性に分類している。
この中で、最低ランクのa(評価値<0.5)は、震度6 強〜7程度の大規模地震の震動や
衝撃に対して倒壊・崩壊する危険性が高い建物で、36棟(全体の9.2%)あることが
判明した。ランクb(0.5≦評価値<1.0)は倒壊・崩壊する危険性がある建物で、
78棟(同19.8%)が該当した。なお、旧耐震基準でつくられた建物(全251棟)だけ
でみると、aは14.3%、bは31.1%を占める。
先頭
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| 2006/7/26 |
「何故被害者が瑕疵を立証しなければならないのか?」マンション住民が語る |
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独立行政法人・都市再生機構(当時、住宅・都市整備公団)が1990年前後に分譲したマンシ
ョンの耐震強度不足を巡って、住民と都市再生機構の協議が紛糾している。このマンション
については、日本建築構造技術者協会(JSCA)が構造計算書を検証した結果、耐震強度が最
弱部で基準の58%しかないことが明らかになった。この点について、問題のマンションの住
民に話を聞いた。
■耐震強度不足が発覚した経緯は?
過去4年以上、瑕疵問題の解決に向けて取り組んできた。2002年ころに問題解決に必要と考
えて構造計算書の提出を都市再生機構に求めたところ、紛失したと言ってきた。そして、構造
図を基に作成した再計算書を2003年に提出してきた。私たちが再計算書の誤りを指摘すると、
都市再生機構は計算ミスがあったと言い、再々計算書を提出した。
ところが、その再々計算書にも色々な疑念が出てきたので、2006年1月、JSCAに検証を依頼
した。その結果、建物強度が大幅に不足していることや、計算の過程で説明のつかない建物
強度の水増し、応力の低減などの操作が行われていたことがわかってきた。都市再生機構が
採用していた計算法が、この建物にはそぐわない計算法であることもわかった。こうした経緯
を踏まえて、JSCAは再々計算書とは別に、通常行われている適切な方法で構造計算を行った。
すると、最弱部で耐震強度が基準値の58%しかないことが明らかになった。
施工上の欠陥を調べてきたなかで、設計の瑕疵が明らかになった。これらの問題を合わせて
、この建物全体が深刻な状況にあるということが心配である。今後、この事実を都市再生機構
や監督官庁である国土交通省に訴えて、一刻も早く安全で安心できる建物に戻してもらいたい。
■設計と施工の問題があるが、3棟まとめての建て替えを目的にしているのか。補強で済
むのならそれでもよいのか?
建て替えか補強かという問題ではなくて、とにかく安全で安心して住める建物に戻すことが
目標だ。これまでに専門家の検証で、補修をすること自体が難しいという判断を得た。現実的
には建て替え以外ないと考えている。
■都市再生機構との折衝を進めないと、解決に結びつかないのではないか。
これまで、不具合の書類は送っているが、それに対する反応はほとんどなかった。高層棟で
は外壁タイルが落下したが、それに対する安全対策も管理組合の負担でやっている。都市再生
機構は不具合を見には来るが、何の問題もありませんと結論付けた。私たちは、都市再生機構
を交渉相手とするのは時間の無駄だと判断して、国交省ならびに関係機関に働きかけている。
高層棟の5階の柱と6階の梁が交差するところでは、脆弱なコンクリート部分が管理組合の自
主調査でみつかった。実際に指でコンクリートが掘れるほどの弱さだ。大きな地震がきたら、
脆弱な柱がつぶれて高層棟が崩れるおそれがある。そこに住んでいる人にとっては気が気では
ない問題だ。「非常に危険だ」という専門家の意見も踏まえて、2005年8月には高層棟の住民
が中心となって横浜の都市再生機構の本社に陳情に行き、「安全を確保するために引っ越しを
したい」と要望した。しかし都市再生機構は現場を15分ほど目視しただけで、その後、構造安
全上、問題はないという弁護士からの回答と文書が送られてきただけだった。このような経緯
から、いくら都市再生機構と交渉を繰り返してもらちが明かないという判断になった。
都市再生機構は、国に準じる機関として建築確認申請を免除されており、計画通知だけで着
工できる。それを逆手に取って実は好き勝手なことをしていたという印象だ。
例えば高層棟の3カ所でコアを抜き、10カ所をドリルで調べたところ、あるはずの耐震スリッ
トが全てなかった。こうなると、ほかも全部ないと判断するのが建築の常識だ。しかし、今の
法律では3カ所についてだけ協議すればよく、残りの欠陥を調べなければいけない責務、補修し
なければならない責務は、都市再生機構にはないという。今後、建築に重大な欠陥の問題が生
じたときに被害者が救われるためには、こうしたすべての立証責任は被害者にあるというとこ
ろを変えていかなければならない。
■調査にかかった費用は管理組合が負担しているのか?
私たちは既に3000万円以上かけてコンサルタントを頼み、自主的に調査をしてきた。都市再
生機構はこれまでの費用を管理組合に1円も払っていない。またこれまで、都市機構は当団地に
対し、たいした調査はしていないし、その調査・結果にも問題やミスが多かった。
■法廷に持ち込むつもりは?
考えていない。瑕疵問題に関する法律は明治にできたもののままであり、先ほど話したとおり
、被害者にとって非常に不利なものである。そういうなかで巨大な組織と闘っていくには、膨大
なお金と人手も必要で、得策ではないと考えている。
これだけの瑕疵を組合が立証しても、都市再生機構は見に来るだけで、中身をきちんと調べな
い。それでも法律的には、誰からも責められない。これほどの建物の欠陥や構造計算書の問題が
あっても、都市再生機構は住民との紛争であると定義づけている。その姿勢こそが、住民に多大
な苦痛を与え、問題の解決が図れない要因になっている。
●識者のコメント 「事業者側に立証責任を負わせるべきだ」 欠陥住宅被害全国連絡協議会 幹事長 吉岡和弘 弁護士
現状では欠陥住宅紛争を含め、損害を請求する側が瑕疵を立証するというのが民事訴訟上の
原則とされている。裁判所が被害者側の立証責任を軽減ないしは転換するのは、立証責任の原
則を貫くときわめて不都合な状況になる場合である。
公害事件を例にとれば、ある工場で有害な金属を流し、それを魚が食べ、その魚を被害者が
食べて被害に遭った場合に、被害者側がその経緯などを科学的に立証せよというのは不可能を
強いることになる。そこで、被害者側が有害な金属のせいで体に被害が及んだことを相当程度
の蓋然性(がいぜんせい)をもって立証すれば、後は工場側にそうでないことを立証する責任
があるという「立証責任の転換」の法理が認められるようになった。
欠陥住宅被害の場合も同様に、被害者側が瑕疵の存在を相当程度の蓋然性をもって証明すれ
ば、建物の内部を熟知している事業者側に立証責任が転換されるべきだと、我々は主張してい
るが、そこまでに至っていない。
しかし、最近では、被害者側が無作為に選択した複数の個所に同じ瑕疵が存在すれば、建物
全体に同様の瑕疵が存在するとの「一応の事実推定」が成り立つという法理を裁判所が認めつ
つある。手持ち証拠が全くない被害者に立証させるのではなく、医師にカルテの提出義務が課
せられるのと同様、建築の経緯の一部始終を図面や写真で保存している事業者側にこそ重い立
証責任を負担させるべきだ。
日経BP社より
先頭
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| 2006/7/21 |
建築士免許の更新制は見送り |
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国土交通省は建築士免許制度について更新制の導入を見送る方針を固めた。耐震強度偽装
事件の再発を防止するには建築士の能力と倫理観を維持、向上させる仕組みが必要だとし
て導入を検討していたが、他の資格と整合性がとれないことなどから断念した。代わりに
今秋の臨時国会に提出する予定の建築士法改正案や関連政省令に研修の義務化を盛り込み
、能力を5年に1度程度確認する機会を設けることをめざす。
現行制度では建築士免許はいったん取得すれば一生有効だ。だが、偽装事件では構造計
算書の偽造を元請け設計会社の建築士も見過ごした。国交省は建築士の能力を定期的に確
認する必要があるとみて、国交相の諮問機関の専門部会で更新制の是非を検討していた。
有効期限がある専門資格は運転免許(優良運転者は5年)、狩猟免許(3年)、競輪選
手(2年)、ボイラー溶接士(2年)など。多くは更新時に運動能力の試験や身体検査を
課している。加齢による技能低下で安全や公正が損なわれる恐れがあるからだ。
一方、医師や弁護士、公認会計士など大半の専門資格は更新制を採っていない。
建築士の能力は加齢によって低下するとはいえず、他の資格との整合性から更新制導入
は難しいと国交省は判断した。
先頭
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| 2006/7/9 |
築25年以上のマンション、半数60代以上の高齢世帯 |
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長谷工コミュニティ(東京都港区、杉本猛社長)は、自社が首都圏で管理するマンション
のうち、築25年以上の34件、4364戸を対象に「築25年以上の分譲マンションに住まう居住者
意識に関するアンケート調査」を実施した。
回答世帯の約半数の世帯主が60歳以上で、居住年数も20年以上と、マンション全体で高齢化
が進み、高齢者対応のサービス・共用施設へのニーズが強くなっていることが改めて確認された。

他方で、新たに入居した若い世代も一定割合を占め、世代を超えていかに円滑に意思決定
していくかが管理組合としての重要な課題となっていることも再認識された。
回答者の持ち家比率は93%。世帯主の年齢分布では、60歳以上の世帯が47%だった。家族
構成は、全体では「世帯主のみ」と「夫婦」で42%を占め、65歳以上の世帯に限ると65%
を占める。居住年数では、「20年以上」が54%と半数を超える一方、「10年以下」も25%
を上回り、一定の割合で居住者は入れ替わっている。
今後の住宅の改善・住み替えの予定については、「このまま永住する」が52%で、「リフォ
ームして住みやすくする」18%と合わせると70%になり、永住志向は非常に高い。また、
将来の身体的に不安を感じ始めた場合の住まいについても、「そのまま住み続ける」と
「現在の住宅をリフォームして住みやすくする」が計46%あり、永住志向は根強い。一方で
、「公的・民間のケア付き住宅」、「特別養護老人ホーム」、「介護型有料老人ホーム」
などへの入居希望も合わせて15%あり、「介護の必要な時期」を見据える居住者も一定の
割合存在する。
住まいに関する不安・不満では、「建物が老朽化し、将来の耐久年数に不安を感じる」が
割いた。また、優先度の高い項目は、「台所、トイレ、浴室の設備が古く、使いにくい」、
「住宅(部屋)が狭すぎる」など、専有部への不満に関する回答が多い。
費用が生じても欲しいサービスは、「小修繕サービス」が最多。優先度の高い項目として
は、「ハウスクリーニングサービス」、「宅配便の発想、受け取りなど」の要望が高い。
欲しい施設では、「来客用駐車場」が最多で、次いで「コンビニエンスストア」、「高齢
者を対象にした訪問介護待機場所」となっている。また、「ゲストルーム」も優先度は高い。
高齢化、小家族化の進行から、73%が近所づきあいやコミュニティの形成の必要性を認識
。緊急時、災害時、防犯などにおける有効性を89%が感じている。
調査対象は、東京都15棟1543戸、神奈川県10棟1224戸、埼玉県7棟899戸、千葉県2棟697戸
。承諾を得た管理組合を通じて各個に配布、回収箱などの直接回収と郵便で回収。実施時
期は2005年11月〜12月。有功回答数1601戸で、回収率は36.7%だった。
日経BP社 建設局より
先頭 |
| 2006/7/6 |
鉄筋切断ミスの損害は約2億円−大阪住宅公社が職員を処分 |
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大阪府住宅供給公社は6月19日、クーラー用のスリーブ穴増設工事で、柱や梁の主筋約
140カ所を切断する工事ミスがあった「金岡東H団地」(大阪府堺市)について、損害額
や関係職員の処分などを明らかにした。
処分の内容は、(1)工事担当者:減給10分の1(1カ月)、(2)管理担当者(3人):戒告、
(3)所管業務の責任者:文書戒告、(4)鈴木重信理事長ら常勤役員3人:役員報酬の月額
10分の1を1〜3カ月、自主返上する。 公社は、工事ミスの原因を次のように指摘した。
(1)電気設備技術者である公社担当者が、クーラースリーブ設置のため、躯体に穴を開ける
工事が建物の構造耐力を著しく低下させるという認識が不足していた。(2)公社担当者は
高層住宅のラーメン構造であるにもかかわらず、壁式構造であると思い込み、チェック機能
が働かなかった。(3)設計・監理者および施工者も、穴を開ける工事による構造耐力の低下
に関する認識が欠けていた−−。
また、損害額は建物の残存価額と、入居者への対策費などを合わせて総額約2億円と算出した。
専門家の意見を参考に精査して、工事に関係した設計・監理者、施工者の2社に損害賠償を
請求する構えだ。
先頭 |
| 2006/5/17 |
大阪のマンションで耐震強度不足が判明、再計算にも誤り |
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大阪市は5月11日、大阪市城東区の分譲マンション1棟で耐震強度が不足していたと
発表した。市は同日、建築主に対し、早急に建物の耐震性を確保するよう、是正計画
を提出することと、是正措置を講じることを指示した。マンションの管理組合にも
検証結果を報告した。
大阪市によると、耐震強度が不足していたマンションは、「アルティスタ大阪城東
」(23戸)。鉄筋コンクリート造、地上11階建てで、延べ面積は1989.02m2。建築主は
日本リート(大阪市中央区)。設計・監理者は三谷滋伸建築事務所(大阪市北区)で
、施工者はハマダ(兵庫県姫路市)。構造設計は吉田建築構造事務所(大阪市西区)
が担当していた。日本ERIが建築確認を2003年5月に下ろしている。
問題は、日本ERIが4月6日、構造計算書に誤記入があったことを見逃したと報告した
ことから発覚した。報告では、再計算の結果、耐震性に疑義があるとしていた。これを
受け、大阪市が構造計算の検証を実施。学識経験者と構造設計の専門家からなる構造再
計算委員会の意見を踏まえ、耐震強度が確保されていないと判断した。市の調査では、
保有水平耐力比は最も低い4階で0.61。全階で1.0を下回っていた。市が実施した聞き取
り調査では、建築主側が「単純なミスによるもの」と説明したという。「偽造があった
かどうか、判断がつかなかった」(同市建築指導部指導課)。
日本リートの説明によると、一連の構造計算書偽造問題を受け、同社は2005年12月26
日、建築、販売した物件全3件について、第三者の検査機関に審査を委託した。2006年1
月20日、この検査機関から入力ミスが見つかったと報告を受け、設計者に再検証を委託
。設計者は建築確認で採用した構造計算方法と別の方法で検証し、安全性に問題がない
可能性が高いと報告した。第三者検査機関も、耐震性に問題が認められないと報告した
。これを受け、同社は2月28日、自主検査の結果として安全性に問題がない旨を住民に対
して報告した。
日本リートは、第三者の検査機関の要請で日本ERIに判断を仰いだ。日本ERIは、設計者
が再検証した結果について安全性を認められないと判断し、大阪市に報告した。見解に
差異が生じたため、大阪市構造検証委員会で審議することになった。委員会の審議で、
設計者の再検証について計算ミスが判明。修正のうえ計算し直したところ、保有水平耐
力比1.0を満たさないことが判明した。
日本リートは、第三者の検査機関と設計者、施工者と対策チームを設置し、マンショ
ンの耐震補強を検討する。大阪市は、耐震補強などの工事を行う場合に必要になる仮移
転先の住宅の提供を行う方針だ。
日本リートの担当者は、「残りの物件では、耐震性に問題はなかった」と話している。
先頭 |
| 2006/5/4 |
耐震基準を地域で細分化することを条例化も視野にいれて福岡市が検討 |
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福岡市は三日、警固断層(福岡市沖―福岡県筑紫野市)を震源とする地震を想定し
、予想される揺れの大きさに応じた地域別の建築物の耐震指針導入を検討すること
を明らかにした。指針は福岡市独自の耐震基準として運用される見込みで、条例化
も視野に入れる。昨年三月の福岡沖地震をきっかけに、地形や地盤の固さなどの
実態に即して市内を細分化した耐震基準の必要性が高まっていた。国土交通省に
よると、地域別の耐震指針を運用している自治体はないという。
福岡市によると、同市は現在、建築基準法で定めた耐震基準を「不十分」として、
同法の基準を原則一・二五倍する東京都の指針をそのまま市内全域に適用。建築確認
の際、この指針を下回らないよう指導している。
新たに検討する地域別の耐震指針は、市が本年度作製する「揺れやすさマップ」を
基にし、予想される揺れごとに数段階の係数を算出。建築基準法の基準にこの係数を
掛ける。実効性を上げるため条例化も検討するが、地価などへの影響が懸念されるため
「慎重な判断が必要」(福岡市耐震推進課)としている。
検討の際は、市が設置した「警固断層調査検討委員会」(委員長・磯望西南学院大教授
)の議論のほか、不動産業者の意見も参考にする。
「揺れやすさマップ」は地盤の固さや地形、予想される地震の規模や震源からの距離
などのデータを基に、五十メートル四方ごとに起こり得る最大の揺れを算出し、数段階
に分けて色分けした地図。市は七月ごろから本格的な作製に入り、本年度中の完成を
目指している。
自治体独自の耐震指針は東京都のほか、静岡県などが定めている。同県は二〇〇二年
まで、東海地震で予想される震源からの距離を基に、県内を三段階に分けた指針を採用
していた。東海地震以外の地震の可能性が判明し、県内全域で強い揺れの危険性が指摘
されたことから、県内一律の指針に変えた。
[2006年5月4日付 西日本新聞朝刊]
先頭
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| 2006/4/21 |
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徳島市内にある分譲マンション「コスモグランディ大松」の住民は4月3日、
設計と施工を担当した大豊建設に補修費や慰謝料など合わせて約1億8800万円
の支払いを求める訴訟を徳島地裁に起こした。同マンションはSRC造の12階建
てで、95年12月に完成。戸数は74戸で、そのうち55戸の住民が、床や廊下など
に数多くの亀裂が入り、雨漏りの被害を受けているとして訴えた。
訴状によると、55戸の住居では、和室や洋室、バルコニーの床や天井に多数の
亀裂が生じ、大半の住居で漏水が生じていた。例えば、20戸の和室で畳を持ち
上げて床版を確認したところ、16戸で亀裂が発生していた。大半のひび割れの
幅は0.3mmを超えており、幅1mmのひび割れもあった。バルコニー側の壁や柱、
梁でも多数の亀裂が確認できた。住民らはこれらのひび割れの原因として、
「コンクリート打設時の養生期間が不十分だった影響が大きい」と主張している。
共用廊下の壁や柱、梁にも多数の亀裂が生じていた。2階から12階の共用廊下の
壁だけで123本の亀裂が生じており、12階には39本の亀裂が集中していた。さらに、
共用廊下の床と天井スラブでは200本を超える亀裂と白華(エフロレッセンス)
が見つかった。白華とは、コンクリート内部の水酸化カルシウムが水によって
コンクリート表面に浸み出して結晶化する現象。
共用廊下の床に生じていた亀裂で水溜試験を実施したところ、ひび割れは下の
階まで貫通していたことが判明した。10階の共用廊下に面して設置されている
パイプスペース内では、多数のじゃんかも認められた。
屋上のアスファルト防水層の継ぎ目にも亀裂が生じており、最上階の12階の住居
では、和室とリビングの天井から漏水していた。さらに、「台風などの際に
バルコニー側のサッシのレール部分から雨水があふれ出し、室内に浸透した
雨水が床の亀裂を伝わって下階への漏水を招いた」と住民らは主張している。
住民らは耐震性能についての欠陥も指摘した。同マンションでは、構造図通り
に構造スリットが施工されていなかった。構造スリットとは、地震時に柱の
せん断破壊を防ぐために、柱と壁の縁を切る部材。このほか、南西方向の地盤
が沈下して建物と地上に設置している脚踏み台との縁が切れている欠陥も見つかった。
先頭 |
| 2006/4/1 |
競売でも滞納管理費を前所有者に請求できる。 |
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平成17年3月30日 東京高裁 平16(ネ)5667 求償権請求控訴事件
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●事案の概要:Xは、管理費用の滞納がある区分所有建物を競 落し、管理組合の請求により、前区分所有者Yが滞納していた 2,195,500円を代位弁済した。そこで、Xは、Yに代位弁済に
よる求償権を行使して、同額と遅延損害金の支払いを求めた。
ところが、Yは、競売事件の物件明細書に管理費等滞納のあることが明示
されており、競売の最低売却価額からも滞納額が控除されているから、
滞納分はXが負担すべきと主張した。第2審の東京高裁は、1審の東京地裁
同様に、Xの主張も認めた。その理由は、XはYの特定承継人として負う
支払義務は、YとXの間では不真正連帯債務の関係にあるが、区分所有法
8条の趣旨に照らせば、特定承継人であるXの責任はYに比して二次的、
補完的なものにすぎず、特定承継人には負担部分がないないものと解する
のが相当であるとして、Xは、弁済した滞納分につき、全額をYに対して
求償することができるとした。
先頭
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| 2006/2/15 |
福岡市が昭和56年以前の建築物についても耐震診断費を補助 |
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▼市内の共同住宅
▼昭和56年以前の建築
市は、住宅の耐震化に取り組む支援策として、市内に建つ共同住宅の耐震診断費用の
一部を補助する「福岡市共同住宅耐震診断費補助事業」を進めています。同様に木造
一戸建て住宅を対象にした支援制度は、福岡県が行っています。地震の被害を軽減す
るためには、住宅の耐震化が重要です。そのためにも、まず住宅の状況を知ることが
大切です。
「耐震診断」とは、建築基準法の改正で耐震基準が強化された昭和五十六年以前に建
てられた建物が、地震に見舞われたとき、安全かどうかを見極めるための手法です。
専門の建築士が現地調査を行った後、その資料に基づいて耐震性能を評価し、建物に
耐震補強工事が必要かどうかを判断します。
現地調査では、年数を経て起こる建物の変形やひび割れ、アルカリ性であるコンクリ
ートの中性化進行状況や、コンクリートの強度、鉄筋の本数や配置、その劣化・腐食
状況など、その建物に必要な調査を選択して実施します。
A.耐震診断費補助事業
■事前相談 この制度を利用する場合、市との事前相談が必ず必要となります。
耐震診断の内容、診断業者についてなど、相談は随時受け付けていますので、申請希
望者(共同住宅の所有者もしくは管理組合団体など)は、お気軽にご相談ください。
※耐震診断をすでに完了、または耐震診断実施の契約を締結し診断実施中の場合は、
この事業の対象とはなりません。
■対象共同住宅
昭和五十六年五月三十一日以前に建築確認を得て着工された共同住宅で、三階建て
以上、延べ面積が千平方メートル以上のもの。
■耐震診断の実施 耐震診断は、建築士法の規定による建築士事務所との契約により実施してください。
■補助される金額
耐震診断費用の三分の二以内(診断を実施する住宅部分の床面積により、補助金が異
なる場合があります) B.福岡県による木造住宅の耐震診断支援制度
B.福岡県による木造住宅の耐震診断支援制度
▽対象=県内の昭和五十六年以前に建築された木造一戸建て住宅 ▽専門家の派遣=
三千円の負担で、耐震診断アドバイザーを派遣 ▽相談窓口=(財)福岡県建築住宅
センター(中央区天神一丁目一番一号、電話781-5169)
C.出前講座
市では共同住宅や木造住宅の耐震化について、耐震の専門家とともに出向く「住宅耐震
出前講座」を実施し、地震被害の恐ろしさや地震に備える重要性、診断や補強の実例な
どの紹介のほか、さまざまな相談にも応じています。 ▽対象者 共同住宅の管理組
合などのほか、住宅などの耐震化に関心のあるグループなど
出前講座の利用が効果的 室見団地管理組合の場合 「耐震診断費補助事業」申請と
出前講座受講が最も早かったのは、室見団地の35棟・36棟に住む人たちで構成する室見
第2住宅管理組合(理事長・倉田敏憲さん)でした。 昨年の地震では、外壁や一階吹
き抜け部分の柱などにひび割れの被害が出ました。管理組合では、臨時総会を開催し、
復旧工事とともに耐震診断を行うことを議案に上げました。 地震直後に管理組合の
理事会が立ち上げた「地震対策特別委員会」の藤野康正さん(六八)は、住宅の耐震に
ついて猛勉強して、総会での説明役に回りました。 「二棟二百六十四世帯の声が一つ
になったのは、やはり一つ屋根の下という、共助の精神が高まったからです。二棟分の
耐震診断費用の三分の二を補助してもらえるから、ずいぶん助かります」と藤野さん。
市から耐震診断費の補助を受けるには、管理組合での議決が必要条件になります。藤野
さんも「地震の怖さ、耐震補強、耐震診断の必要性を理解するためにも、総会に諮る前に
市の出前講座を住民みんなで受けることをお勧めします」と話していました。
【事前相談および問い合わせ先】
建築局建築指導課(市役所五階、電話711-4580 FAX733-5584、メール kenchikushido.BCB@city.fukuoka.jp)
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| 2006/2/10 |
福岡市が姉歯物件以外の3棟で偽造を確認 |
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構造計算書偽造事件で、偽造物件の多くにかかわった木村建設が施工した福岡市内
の賃貸マンション3棟で、構造計算書に偽造があったことが2月8日、福岡市の調べで
明らかになった。構造計算は、福岡県春日市にあった一級建築士事務所「サムシング」
が、いずれも担当していた。福岡市の聴取に対し、サムシング側は偽造を否定している。
3棟は、福岡市が2000年〜2001年に建築確認を下ろした物件。福岡市は現時点で、
賃貸マンション名や所在地、建築主、元請け設計者名などを明らかにしていない。
福岡市は、国土交通省の求めに応じて木村建設が施工した物件の調査を実施。
日本建築構造技術者協会(JSCA)九州支部に再計算を依頼していた。JSCAは3棟の
構造計算書について、「構造計算における、一貫計算の流れの連続性がない」
「緊急に安全性の問題が問われるものではないが、一部に不適格となる部分が見ら
れるので、再度の詳細な検証が望ましい」と指摘した。保有水平耐力比は、1棟は
建築基準法が求める基準値1を上回っていたが、残る2棟は0.85、0.9と下回っていた。
また、別の1棟でも、構造耐力が不足していることが判明した。保有水平耐力比は
0.9程度だった。建築確認申請図書が保管されておらず、偽造の有無は確認できなか
った。福岡市は4棟のマンションの所有者に対して再度の詳細な検証を求める予定。
現時点では、入居者に偽造を知らせない方針だ。
サムシングは1980年に開設し、2002年9月に廃業している。今回、発覚したマンシ
ョンとは別に、サムシングが構造計算を担当した福岡県篠栗町の分譲マンション
「エイルヴィラツインコートシティ門松駅前ウエストサイド」を巡っては、訴訟問題
に発展している。管理組合は昨年11月、竣工直後に共用部などで漏水やひび割れが生
じるトラブルがあったとして、福岡地裁に提訴。サムシングの建築士や事業者、施工者
、元請け設計者などに対し、建て替え費用など損害賠償を求めている。
国土交通省は、サムシングが関与した物件の把握を進める。また事実関係を調査し
、偽装を行った建築士などに処分や告発を行う方針。新たな再発防止策の必要性が認
められた場合は、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会で検討を行う。
(佐々木 大輔=日経アーキテクチュア)
先頭
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| 2006/2/1 |
主筋切断の公社団地、補強工事を断念 |
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金岡東H団地(大阪府堺市)のスリーブ穴増設工事の際に主筋140カ所を切断
したトラブルで、大阪府住宅供給公社は「補強は困難」として建て替える方針
を固めた。
公社が日本建築総合試験所に依頼した耐震強度調査では、現在の状況では
震度3を超える程度の地震力で梁や柱に損傷が生じ、地震で損傷したまま放置
すると震度5強程度の地震が起きた場合には倒壊も含めた著しい損傷に至る恐
れがあるという結果が出ていた。
公社は現在の耐震基準に適合するようにアウトフレーム工法を用いた補強
工事を検討した。しかし、梁の補強で開口部が10cm程度低くなり、壁はコンク
リートの増し打ちが必要なため1戸当たり1m2ほど専有面積が狭くなることが
わかった。補強工事の費用が10億円程度かかることもあって補強することを
断念した。建て替えであれば、同程度の住戸数を確保する場合に約9億円の費用
で済むという。
同団地はRC造とSRC造の10階建てで、昨年に主筋切断が発覚した時点では78世帯
が入居していた。1月26日の時点では74世帯が移転に同意している。公社は2月中旬
にも78世帯の住民に対して建て替えについての説明会を開く予定だ。
(東 有紀=日経アーキテクチュア)
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| 2006/1/27 |
眺望阻害を理由に新築マンションの無条件解約に応じる |
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新築マンションの南側に超高層のオフィスビルが建築されることを理由に、
事業主と販売会社が契約の無条件解約に応じることを決めた。裁判などを介
さず自主的にマンション事業者が無条件で解約に応じるのは極めて異例だ。
解約の対象となったマンションは大阪市中央区にある「プラネ・ルネ ス
プリングスタワー大阪」。高さ約120m、35階建てのマンションで、2月から
住民が入居する予定だった。事業主は新星和不動産(大阪市)と総合地所
(東京都港区)で、販売会社は住友不動産販売(東京都新宿区)。
新星和不動産らはマンションの全269戸を2005年3月に完売。マンションの
購入者には「南側で将来、建物が建つ恐れがある」ことを記載した重要事項
説明書に押印してもらっていた。
ところが、複合機などの製造メーカーである京セラミタ(大阪市)が2005
年10月、スプリングスタワー大阪の南側に高さ91mの新社屋を建築すると星
和不動産を通じて住民に連絡。これを受けて購入者の一部が、新星和不動産
らに無条件の解約や分譲価格の値引きを迫っていた。
3社は1月22日、購入者に対して1月末までに解約すれば、購入費用を返金す
ると申し出た。返金する代金には購入者の要望に基づく設計変更に要した費用
や手付金も含む。
隣接するマンションをめぐる争いでは、札幌地裁が2004年3月31日、住友不動
産が札幌市内で隣接する二つのマンションを建築する際に、眺望を害さないよう
配慮すべきだったと判断。同じ事業主が眺望を阻害するマンションを建築したと
して、訴えを起こした住民の主張を一部認め、慰謝料の支払いを命じる判決を下している。
スプリングスタワー大阪と京セラミタの社屋の場合は札幌のケースとは違って
、事業主が異なる。それでも無条件解約を提案した理由について、新星和不動産
のマンション事業部は、「早期に解決するために、法令を踏み越えて判断した」
としている。
◆プラネ・ルネ
スプリングタワー大阪の広告
(浅野 祐一=日経アーキテクチュア)
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2006/01/26
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| 2006/1/20 |
偽造はあったのか?グランドステージ池上で「はつり調査」公開
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姉歯秀次元建築士が構造計算書を偽造した疑いのある分譲マンション「グランドステージ池上」
(東京都大田区)で、実際の建物を使った調査が進んでいる。
大田区は、1月16日から住戸内で柱や梁のコンクリートをはつり、施工された鉄筋の径や配置、
本数などの調査を開始。その状況を18日に報道機関に公開した。

梁部分のコンクリートスラブをはつった。D25の主筋(上端筋)とD10のあばら筋が現存する
図面どおりに施工されていた(写真:玉井 強志)
区建築審査課の津田正明課長は、「現時点(18日時点)で、現存する図面との不整合は
みられない」とした。
区は、今回のはつり調査に先立って、レーダー探査(超音波探傷試験)で鉄筋の有無や
配置を調べたり、エックス線撮影で鉄筋の径や壁の厚さを調べたりしている。
 非破壊検査で調べた鉄筋の配置を説明する区の職員(写真:玉井
強志)
グランドステージ池上は、姉歯元建築士が偽造に手を染めた最初の建物と言われている。
昨年12月14日、衆院国土交通委員会の証人喚問でグランドステージ池上を「最初に偽造し
た物件」と述べた。建築主であるヒューザーの小嶋進社長も、1月17日の証人喚問で、姉歯
元建築士に構造設計を依頼したのは「グランドステージ池上が最初」と証言した。
グランドステージ池上は大田区が1998年7月15日に建築確認を下ろし、99年6月22日に検査
済証を交付した。申請書の正本は区が廃棄済みで、副本の存在も不明。区は昨年11月28日に
元請け設計者の下河辺建築設計事務所から図面類を取り寄せたが、構造計算書は一部が抜け
落ちていた。構造の内容がわかる図面として現存するのは、昨年12月1日にヒューザーが区に
持参した図面だけだ。
区建築審査課は「ヒューザーが持参した図面が構造図なのか施工図なのかわからない」と
している。実際の建物を使った現地調査は、ヒューザーの図面が現状の建物の構造と合って
いるか否かを確認する作業だ。

内装材をはがし、柱のコンクリートをはつっている。作業場を覆うフィルムは飛散防止用
(写真:玉井 強志) 大田区はグランドステージ池上の耐震強度調査を次の手順で進めている。 (1)現状の建物と、ヒューザーが持参した「現存する図面」が一致しているかを調査する。 (2)現存する図面、あるいは現状の建物を反映した図面で耐力を再計算する。 (3)再計算した結果をみて、今後の方向性を決める。
1月23日からはコンクリートのコア抜き試験を実施し、コンクリート強度などを調査する。
屋外階段の壁と非常出口付近の壁を各階ごとに2カ所、合計18カ所を対象に、直径100mm×奥行
き100mmのコアを抜く予定だ。
「1月中に作業を終え、2月中旬に調査結果を居住者に報告する」と津田課長は話す。再計算
した結果が建築基準法の求める水準以下であれば、構造計算書が偽造されていたことになる。
(小原 隆/日経アーキテクチュア)
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2006/01/18 |
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| 2006/1/18 |
耐震偽装喚問 安倍長官秘書に相談 小嶋社長、政界との関連明かす |
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耐震強度偽装事件で、衆院国土交通委員会は十七日、ヒューザー(東京)の
小嶋進社長(52)を呼び証人喚問を行った。小嶋社長は事件をめぐり
「安倍晋三官房長官の秘書に相談、国交省幹部に電話を入れてもらった」
と証言し、政界とのかかわりの一端を明かした。
だが、偽装をめぐる認識や販売時期の関係など基本的な事実関係について
小嶋社長は、「刑事訴追の恐れがある」と証言拒否を繰り返し、審議は
たびたび中断した。
一方、偽装の恐れがあることを知りながらマンションの引き渡しなどを
したのではないかとの質問には、「違法性の認識はなかった」とした。
安倍官房長官側への働きかけは、昨年十一月二十日、「グランドステージ川崎大師」
(川崎)への説明会で録音したテープをもとに、馬淵澄夫委員(民主)がただした。
テープでは、小嶋社長は安倍官房長官の後援会「安晋会」に入っているとした上で、
「秘書を紹介してもらい、国交省幹部に電話を入れてもらった」と説明。「必ず対応
させる、と報告ももらった」としていた。馬淵委員の指摘に小嶋社長は、「安倍官房
長官の秘書に議員会館で相談したことがある。飯塚さんという名前だったと思う」
と証言し、働きかけを認めた。
小嶋社長の証言に対し、安倍長官は同社長が議員会館の事務所を訪ねたことは「ほと
んど飛び込みだったが、(秘書が)話を聞いた」と認めたが、秘書が国交省に電話した
ことは「国交省などに働きかけたりしたことは一切ない」と否定している。
また録音テープによると、小嶋社長は説明会で「国交省からの天下り団体である社団
法人日本住宅建設産業協会の理事長から国交省審議官に電話を入れてもらった」と説明。
「市議会議員から国会議員に至るまで、石原慎太郎に至るまで」さまざまな有力者に頼み
「デベロッパーは悪くない」と国交省に言ってもらった、と話していた。この日の喚問で
小嶋社長はこうした発言を認め、被害住民になりふりかまわぬ説得をしていた実態が判明した。
さらに小嶋社長は、自民党森派の政治資金パーティー券代金を取引先業者に売り、集金
していたことを認めた。
(産経新聞) - 1月18日3時3分
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| 2006/1/5 |
偽装マンションで国交省が住民の賠償請求権を活用 |
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耐震強度偽装問題で国土交通省は5日、危険な分譲マンションから退去を求められた住民に対し、行政側が支払った引っ越し代金や家賃補助などを建築主に請求する方法として、建築主に住民が持つ損害賠償請求権の一部を引き受け活用する方向で検討を始めた。
請求権が行政側に譲渡されれば建築主に対する損害賠償訴訟を「買い主(住民)、自治体、国の3者が共同ですることもあり得る」(佐藤信秋事務次官)としており、訴訟の住民負担を軽減するメリットもありそうだ。
違法マンションを建てた建築主に損害賠償請求できるのは、買い主である住民だが、住民の同意で譲渡が可能となる。引っ越し代金などは本来、建築主が住民に支払うべきだが、早急な退去が必要として政府は昨年12月、国と自治体が解体、建て替えなども含め肩代わりする支援策を決めている。
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| 2005/12/27 |
適法でも「景観利益」侵害で部分撤去命じる、明和地所は控訴の方針 |
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| 東京都国立市の「大学通り」に面して建つ高さ約44mのマンションに対して,地元住民らが開発者の明和地所を相手取り,高さ20mを超える部分の撤去や慰謝料を求めていた裁判の判決が12月18日,東京地裁であった。
このマンションを巡っては,違法建築としての撤去命令を求めて地元住民らが東京都を訴えた裁判が,別に継続中だ。2002年6月の東京高裁判決では,高さ規制を設けた国立市地区計画条例の施行段階で、このマンションは根切り工事に着手しており,既存不適格の適用を受けるため建築基準法上は適法との判断だった。今回の判決でも地区計画条例は適用されない,との判断を下している。
しかし,今回の判決では,大学通りに面した1棟について高さ20mを超える部分の撤去を命じるとともに,地権者3名の「景観利益を侵害した」として建物部分を撤去するまでの間,1カ月につき1万円の慰謝料の支払いなどを命じた。
判決では,都市景観に一定の法的保護を認める「景観利益」という考えを示した。これは「地権者らの相互理解と結束のもとに自己規制を長期間にわたって継続した結果,形成された独特の都市景観が,良好な景観であると認められることで付加価値を生み出している場合,この景観を維持する義務を負うとともに,維持を相互に求める利益がある」とするものだ。この景観利益は,法的保護に値し,これを侵害する行為は,一定の場合には不法行為に該当するとした。
その上で,大学通りの景観は,(1)広幅かつ直線の道路 (2)直線道路の沿道に沿う並木
(3)高さ20mの並木を建築物が超えない,という3点を要素とする都市景観を形成しており,高さ43.16mのこのマンションが並木の高さを超える大型マンションであるため,景観を侵害しているとした。
さらに,明和地所が開発に際して景観利益の侵害を回避する努力をせず,一方で景観の美しさを前面に打ち出してマンションを販売したとして,「社会的使命を忘れて自己の利益の追求のみに走る行為として非難を免れない」と判示。原告3名の景観利益を受忍限度を超えて侵害しているとした。
撤去命令の必要性については,「景観利益の特殊性と,本件建物による景観利益破壊の程度を総合考慮すると,金銭賠償の方法により,その被害を救済することはできない」と判断した。
判決を受けて明和地所は,「景観保護のためには行政当局の指導を尊重し,真摯(しんし)に対応してきた。この判決はまことに遺憾であり,到底承服できるものではない」として控訴する方針を発表した。
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| 2005/12/8 福岡のマンション、偽造で建築費減らず 目的は作業期間の短縮か |
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姉歯(あねは)建築設計事務所(千葉県市川市)による構造計算書の偽造が判明した福岡市博多区千代三丁目のマンション「ダイナコートエスタディオ県庁前」(十二階建て)について、偽造による建築費の削減効果はほとんどなかったことが七日、福岡市の調べで分かった。同市は構造計算の手間を省いて作業期間を短縮することが偽造の目的だった、との見方を強めている。
福岡市などによると、姉歯事務所が偽造したのはマンションの総重量と、建物のバランスを示す「偏心率」の二点。総重量は正当な数値の約八割に、偏心率も本来より過小に改ざんしていた。
構造計算は、コンピュータープログラムに建物の総重量や材料の性質など、さまざまな数値を入力する。計算の過程では通常、何度もエラーが出るため、数値の調整を繰り返しながら進める必要があり手間がかかる。ところが、総重量や偏心率を過小に入力すると、エラーの出る回数が大幅に減るという。一方で、建築費の削減効果はほとんどないとみられ、福岡市は「作業期間の短縮以外に偽造の目的は考えられない」(建築局)とみている。
民間調査会社などによると、同マンションを施工した木村建設(熊本県八代市)は、低コストのほか、他社の二倍ともいわれる工事のスピードを売りものに業績を伸ばした。姉歯事務所の姉歯秀次一級建築士は千葉県の聴取に対し、受注先からのコストダウンの圧力とともに「時間に追われていた」との理由を偽造の動機に挙げていた。
同じく構造計算書の偽造が判明した北九州市のビジネスホテル「アルクイン黒崎」について、同市は福岡市のマンションと同様、「建築費の削減効果はほとんどなかった」とみている。
ただ、偽造の目的については「分からない」としている。
12/8 (西日本新聞)
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| 2005/12/5 自民党税調耐震改修で控除制度 |
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自民党の税制調査会は、来年度の税制改正で、老朽化した住宅の 耐震改修にかかる費用の一部を所得税の税額から控除する制度を 導入する方針を固めました。今後、控除する額をいくらにするか や対象となる地域などについて詰めの調整を進めることにしてい ます。
自民党の税制調査会では、去年からことしにかけて、住宅に大き な被害の出る地震が相次いでいることを受けて、国民に自発的に 地震に備えてもらうよう促そうと、新たな税制の導入を検討して きました。その結果、住宅の耐震化を進めるため、昭和56年に
導入した新しい耐震基準を満たしていない老朽化した住宅やマン ションなどの耐震改修にかかった費用の一部を、所得税の税額か ら控除する制度を導入する方針を固めました。税制調査会では2 0万円を上限として、費用の10%を税額から控除する案を軸に
検討を進めているほか、「効果を上げるためには、地震によって 大きな被害が想定される地域で集中的に耐震改修を行うべきだ」 という意見を受けて、今後、対象となる地域などについても詰め の調整を進めることにしています。また、自民党の税制調査会で
は、地震保険の加入を促すため、地震保険料を所得から控除する
制度を新たに設けることについても検討を進めています。
先頭
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| 2005/12/4 国公認の構造計算データ、市販ソフトで容易に改ざん |
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マンションなどの耐震強度偽装問題で、姉歯秀次・1級建築士 (48)が使っていた国土交通相公認の構造計算用プログラムの データは、市販のワープロソフトなどを使って容易に改ざんでき ることが1日、わかった。
姉歯建築士が実際に、この手口で構造計算書を偽造していた可 能性も指摘されている。公認ソフトの信頼性にかかわる事態に、 国交省は、ソフト会社などから急きょ事情聴取を始めるなど、デ ータ改ざん対策に乗り出した。
姉歯建築士が関与した偽装物件11棟に建築確認を出した民間 の指定確認検査機関最大手「日本ERI」によると、姉歯建築士 は、実際には存在する壁を計算上は無いことにしたり、壁の重量 を「ゼロ」にしたりするなどして、構造計算書を偽造していた。
本来ならこのような不自然な入力を行うと、公認ソフトは、計 算書に「エラー」の文字を印字するほか、「大臣認定番号」を打 ち出さないことで、ミスを防ぐ仕組みとなっている。
ところがERIや国交省の調査で、この公認ソフトが出力する データは、「ワード」などのワープロソフトに張り付けて編集で きることが判明した。編集によりエラーの文字を消し、大臣認定 番号を書き込むことができ、ERIは「断定できない」としなが らも、姉歯建築士がこの方法で偽造していた可能性を指摘してい る。
(読売新聞)
- 12月2日3時16分更新
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| 2005/12/2建物安全検査 予算措置検討へ |
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政府は、耐震強度の偽装問題で、2日、関係省庁の担当者が会合 を開き、与党側の要請を踏まえ、全国のマンションなどの住民か ら要望があれば建物の安全性を検査できるよう、必要な予算措置 を講じることができるかどうかなどについて、早急に検討するこ とを確認しました。
会合には、国土交通省のほか警察庁や財務省など関係省庁で、こ の問題を担当する課長らが出席しました。この中で、国土交通省 の担当者は、建築確認の制度について、検査機関がどのような手 順で建築確認を行っているのか実態を詳しく調べる必要があると して、国が指定している全国すべての民間の検査機関を対象に、 年内をめどに立ち入り検査を行うことなどを報告しました。ま た、この問題で、自民・公明の両党が、全国のマンションなどの 住民から要望があれば建物の安全性を検査できるよう必要な予算 措置の検討などを政府に求めていることについて、こうした与党 側の要請をしんしに受け止め、必要な予算措置を講じることがで きるかどうかなどについて、早急に検討を進めることを確認しま した。
12/02 18:25
NHK
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| 2005/11/28イーホームズ指定取り消しへ |
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マンションなどの耐震強度偽装問題で、国土交通省は、構造計算 書の偽造を見落とした民間の指定確認検査機関「イーホームズ」 (東京都新宿区、藤田東吾社長)の指定を取り消す方針を固め た。
先に実施した立ち入り検査の分析を待って処分手続きに入る が、ずさんな審査による26棟もの偽装見落としが判明してお り、厳しい処分は避けられないと判断した。確認検査機関の指定 取り消しは初めて。
国交省の調べによると、耐震強度の偽装が判明したり、その疑 いが浮上したりしているマンションやホテルのうち、イーホーム ズは2003年2月以降、1都3県で計26棟の建築確認を実施 している。
いずれも姉歯秀次・1級建築士(48)が、地震の際に建物に かかる外力の数値を小さくして計算するなど、構造計算書を偽造 していたが、イーホームズはそれをことごとく見落としていたほ か、併せて請け負っていた中間、完了検査でも、鉄筋の不足など には気付かなかった。
国交省ではさらに、イーホームズに対する立ち入り検査で、同 社が建築確認をした年間約2000件の構造計算審査書類の中か ら、姉歯建築士が関与していない98件を抽出して検査したが、 9割に当たる89件で、計算過程をほとんどチェックしていなか ったことがわかった。
同省は、立ち入り検査の分析がまとまり次第、イーホームズに 処分を通告し、弁明書の提出を受けて最終的な処分を決定する。
イーホームズは99年に設立され、01年に国交相の確認検査 機関指定を受けた。11月現在、都内や神奈川、大阪、宮城に8 支店があり、確認検査員は29人いる。
(読売新聞)
- 11月28日3時5分更新
先頭
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| 2005/11/18構造計算書偽造問題、マンション名を2件公表 |
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首都圏のマンションなど21件で構造計算書が偽造されていた問題で、国土交通省は18日までに2件のマンションの名称と、そのほかの竣工済みのマンション11件とホテル1件の建築主名などを公表した。
名称を公表したのは、千葉県船橋市湊町2の「湊町中央ビル」(建築主:サン中央ホーム、設計者:姉歯建築設計事務所、施工者:サン中央ホーム)と川崎市川崎区中瀬3の「グランドステージ川崎大師」(建築主:ヒューザー、設計者:スペースワン建築研究所、施工者:太平工業)。前者は地上10階、延べ面積1834m2で、後者は地上9階、延べ面積3024m2。構造は以下の名称非公表の建物も含めて、すべて鉄筋コンクリート造。
そのほかのマンションの概要は以下の通り。
Aマンション(所在地:千葉県船橋市、建築主:サン中央ホーム、設計者:姉歯建築設計事務所、施工者:サン中央ホーム、地上9階)
Bマンション(所在地:東京都稲城市、建築主:ヒューザー、設計者:スペースワン建築研究所、施工者:志多組、地上9階)
Cマンション(所在地:東京都中央区、建築主:ヒューザー、設計者:エスエスエー建築都市設計事務所、施工者:木村建設、地下1階・地上13階)
Dマンション(所在地:東京都墨田区、建築主:ヒューザー、設計者:エスエスエー建築都市設計事務所、施工者:木村建設、地下1階・地上11階)
Eマンション(所在地:東京都江東区、建築主:ヒューザー、設計者:スペースワン建築研究所、施工者:木村建設、地上11階)
Fマンション(所在地:横浜市、建築主:ヒューザー、設計者:森田設計事務所、施工者:ヒューザー、地上10階)
Gマンション(所在地:神奈川県藤沢市、建築主:ヒューザー、設計者:森田設計事務所、施工者:木村建設、地下1階・地上10階)
Hマンション(所在地:東京都港区、建築主:シノケン、設計者:シノケン、施工者:シノケン、地上10階)
Iマンション(所在地:東京都港区、建築主:シノケン、設計者:シノケン、施工者:シノケン、地上9階)
Jマンション(所在地:東京都新宿区、建築主:シノケン、設計者:シノケン、施工者:シノケン、地上10階)
Kマンション(所在地:東京都渋谷区、建築主:シノケン、設計者:シノケン、施工者:シノケン、地下2階・地上3階)
東京都の調べによると、シノケンが建築主のマンションはすべて事実上、木村建設が設計と施工を手がけた。木村建設は、仕事が速いという理由で姉歯建築設計事務所を選んだという。また、エスエスエー建築都市設計事務所と森田設計事務所、さらに、施工途中で問題が見つかったマンションを設計した下河辺建築設計事務所の3者については、建築主であるヒューザーの指示で姉歯建築設計事務所に構造計算を依頼したという。
唯一、ホテルで問題が発覚したのは「京王プレッソイン茅場町」(東京都中央区)。鉄筋コンクリート造14階建てで、今年8月にオープンした。問題を知らされた翌日の18日から営業を停止した。 親会社の京王電鉄によると、今後1カ月間営業を停止すると、損害額は2000万〜3000万円に上る見込みだという。「建物の安全性について、第三者の専門家に依頼して計算してもらっている。損害賠償を求めて法的措置を取るかどうかは、まだ検討中だ」(広報部)。
国土交通省は名称を公表した二つのマンションについて、震度5強の地震で倒壊する恐れがあるとしている。ほかの建物についても、どの程度の危険性があるのか、現在、検証している。
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| 2005/11/7東京都は販売時を含めたマンション管理ガイドラインをまとめる |
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東京都は、マンション管理に関してこれまで施策の空白領域であった新規分譲時(販売から入居)に分譲事業者が購入予定者に説明することが望ましい事項や、より良い管理に向け、管理組合が行うことが望ましい維持管理の具体的な項目や水準を、関係業界団体の協力を得て、「マンション管理ガイドライン」としてまとめた。
販売時を含めたマンション管理への施策は、全国初の取り組み。
都内の分譲マンションのストックは、ここ10年間で約2倍に増加し、120万戸を超えるなど、マンションは、東京の主要な居住形態となっている。
その一方で、共同居住に欠かせない管理組合活動への参加が低く(57.8%)、実態に即した長期修繕計画が不備(31.6%)また大規模修繕積立金も不十分(43.4%)など、管理組合の活動が不十分な分譲マンションでは、適切な維持管理が行われていないケースも多い。
新規分譲時に維持管理にかかわる情報提供が不十分であることや、購入者に維持管理に関する基本的な知識が十分でないことなどが、入居後の住まい方や管理運営面をめぐる様々な問題の一要因となっている。
東京都では、分譲事業者が購入予定者に対して行うことが望ましい具体的な事項として、
(1)維持管理に関する内容の書面による周知
(2)管理規約案に、長期修繕計画はおおむね5年ごとに見直す旨を明記
管理組合が行うことが望ましい維持管理の具体的な事項として、
(1)30年の長期修繕計画の策定、同計画と連動した修繕積立金の確保
(2)管理委託の履行状況の確認などを挙げてい
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| 2005/10/11「★★★」 環境性能でマンションが格付けされる |
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東京都は10月1日からマンション環境性能表示制度をスタートした。対象は、延べ面積1万m2を超える分譲マンション(新築・増築)。「建物の断熱性」「設備の省エネ性」「建物の長寿命化」「みどり」の4項目を3段階で評価し、新聞や雑誌、折り込みチラシなどの販売広告に環境性能の表示を義務付ける。
都は10月21日、この制度の概要を都民に広く知ってもらうためにシンポジウムを開催する。詳細は下記の都の発表資料で参照できる。
東京都マンション環境性能表示のラベルの例。4項目を3段階で評価し、広告に表示される
都は2002年6月から、延べ面積1万m2を超える建築物の新築や増築の際に、建築物環境計画書の届け出を義務付けて、その概要を都のホームページで公表してきた。環境配慮の評価手法は、同様の届け出を義務付けている名古屋市や大阪市、横浜市が採用するCASBEE(建築物総合環境性能評価システム)ではなく、独自の仕様だ。
「年間200件弱の届け出があり、その6割が分譲マンションだ。購入予定者への情報提供を通じ、建築主に環境配慮の取り組みをさらに促したい」。東京都環境局都市地球環境部の山本明環境配慮事業課長はこう期待する。
宅地建物取引業法は建築確認前の販売広告を認めていないので、手続きの流れを考慮すると、実際に環境性能が広告に表示されるのは12月以降になる。「一般的なマンションは★★が多くなるだろう。★★★はかなり優れた取り組みと言える」と山本課長は説明する。
都の取り組みは、ほかの自治体にも影響を与えているようだ。例えば、2006年度から、延べ面積5000m2を超える建築物にCASBEE評価の届け出を義務付ける川崎市は、都と同じように、分譲マンションの広告に環境性能の表示を求める予定だ。
地球温暖化や廃棄物など環境問題に対する社会の関心は高まりつつある。マンションを購入する際、建物の環境性能を選択条件の一つに考える人も増えてくるにちがいない。近い将来、環境性能の優劣でマンションが市場に選別される時代はやってくる。
2005/10/11 日経
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| 2005/9/15
「マンションみらいねっと」モニター募集 |
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マンション管理に関する情報を、管理組合が一定の料金を支払って登録するシステム「マンションみらいネット」の運用がいよいよ始まる。システムの構築を進める財団法人マンション管理センターでは、登録情報をもとに管理の適性さを診断する“人間ドック”と位置付ける。今年度はこの秋から、登録管理組合を無料モニターとして募集する。
「みらいネット」の役割をざっとおさらいしておこう。一つは、管理組合で登録する情報をもとに管理の適正さが診断される、というものだ。それに、管理に関する情報を管理組合員に向けてインターネット上で公開する手立てにもなる。登録料に加えて別の料金を支払えば、管理組合で整理・保管する書類を電子データに置き換えたうえで預けておいて、必要なときにはインターネット上でいつでも見ることができる“情報の貸し金庫”としても機能する。
中古マンションを買おうとする人に向けた役割も想定されている。管理の適正さに対する診断結果と管理に関する情報の一部は個別マンションごとにインターネット上で一般向けにも公開するので、購入検討者はそれを検討材料の一つとして得ることができる、というものだ。
中古マンションの購入検討者に向けてこれまでよく、「マンションは『管理』を買え」と言われてきた。ところが、「管理」の内実は管理組合の外からはなかなかうかがい知ることができないのが実情だった。「みらいネット」はそれを一部とはいえ、インターネット上で公開するほか、国で作成する「管理標準指針(仮称)」という一定の基準に基づいた診断を下す。購入を検討している中古マンションの「管理」が買いなのか否か、だれもが等しく情報を得られるようになる。
2005/9/15 日経
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| 2005/9/8
免震マンションの入居者78%が免震構造が購入の決め手 |
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長谷工アーベスト(東京都港区、安永雄一郎社長)は、首都圏で受託販売した免震マンション6件(1986戸)の入居者を対象に免震構造に関する意識調査を実施した。その結果、免震マンションの購入者は98%が免震構造を魅力的と感じ、78%が購入の決め手としており、入居後は84%が満足している結果が出た。
昨年から各地で地震が相次いでおり、多数の被害が発生したことから、災害に対する意識が高まったいるものと思われる。
「免震構造が住み替えの必須条件」という回答も、購入時の19%から入居後は35%の増加した。特に50台以上が増加幅が拡大した。
実際の地震発生時の感想は、「ゆっくりとした揺れ方」「不安を感じなかった」という声が多かった。
調査は、2005年の5月から7月にかけ、深沢ハウスなど1都3県のマンションを対象に行い、有効回答数は593件だった。
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| 2005/5/3
耐震対策の本格化で建築実務者が担う役割も広がる |
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住宅や建築物などの耐震化を促進するため、国は目標を初めて設定し、各省庁が様々な対策を検討している。その一環で、2005年度から新規の耐震化促進制度も始まった。地震対策で、建築実務者が担う役割も広がりそうだ。
住宅ローン減税では建築士などの証明書が必要に
例えば、4月1日から住宅ローン減税などの税制特例で、耐震性を満たす中古住宅については築後経過年数の要件を撤廃した。築年数が古くても新耐震基準を満たしていると認定されれば、減税の対象になる。買い主は確定申告の際に、新耐震基準を満たす「耐震基準適合証明書」を提出して住宅ローン減税などを受ける。ただし、中古住宅を引き渡した後に買い主が証明書を取得しても、特例措置は適用されない。
新耐震基準を満たすことの証明は、次の手順で行われる。まず売り主が、建築士や指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関に耐震基準適合証明書の発行を依頼する。依頼を受けた建築士などが耐震診断を実施して、新耐震基準を満たしていれば証明書を発行できる。証明書の有効期限は、家屋調査日から2年間と定められた。
「被害半減」が目標の地震防災戦略
政府は3月30日、中央防災会議(会長:小泉純一郎首相)を開催し、「想定される死者数や経済被害額を、2005年度から10年間で半減させる」とする地震防災戦略を決めた。今後の地震対策の基本となる。政府が、地震災害の被害を減らすための数値目標や達成時期を示したのは初めてだ。
地震防災戦略の対象は、東海地震と東南海・南海地震。首都直下地震などは、大綱が定められた後に、地震防災戦略を作成する。東海地震については、死者数を9200人から4500人に、経済被害額を37兆円から19兆円に減らすのが目標。東南海・南海地震については、死者数を1万7800人から9100人に、経済被害額を57兆円から31兆円に減らす。
具体的には、1.住宅の耐震化率を全国で90%に引き上げる 2.津波ハザードマップを5年以内に全市町村で作成する 3.消防団員を全国で100万人確保する――などを掲げた。このほか、学校や医療施設、社会福祉施設、防災拠点となる公共施設の耐震化など、定性的な目標も挙げられている。ただし地震防災戦略では、こうした対策に必要な事業費については明示していない。
この日の会合で小泉首相は、地震対策として特に住宅、学校、病院などの耐震改修に取り組むよう指示した。背景には、住宅・建築物の耐震化が遅々として進んでいない実情がある。住宅の耐震化率は、2003年度の推計で75%にとどまっている。公立の小中学校の校舎は、50%以上で耐震性が確認されていない。
国交省が4月5日に公表した2004年度版の国土交通白書でも、災害に強い国づくりを目指す姿勢を打ち出した。昨年発生した新潟県中越地震などへの対応状況や、住宅・建築物の耐震化や津波ロードマップの作成などの取り組みを紹介している。同省は、住宅・建築物の地震防災推進会議を設置。耐震化の目標達成のための施策の方向について検討し、5月に報告をまとめることにしている。
学校の耐震化も動き出している。文部科学省の調査研究協力者会議は3月18日、学校施設の耐震化を促すための報告書をまとめた。これまで主流だった全面建て替えから、耐震補強の改修を中心とした整備へと転換するように提言。今後5年間で総額約3兆円の事業費をかけ、倒壊や大破の危険性が高い3分の1程度の施設を優先的に、耐震補強や改修をすべきだとしている。文科省は提言を受け、施策を検討している。
(佐々木 大輔=日経アーキテクチュア)
2005/04/25
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| 2005/5/2
マンション倒壊の危険性は少――電車激突で国が見解 |
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| 国土技術政策総合研究所と建築研究所の研究官2人が4月27日、JR福知山線の脱線事故で快速電車が激突したマンションの損傷状態を調査した。電車がぶつかった壁にかなりひびが見られるものの、建物を支える柱に大きな損傷はなく、倒壊する恐れは当面ないという。
調査は市と県の職員らとともに、電車が突っ込んだ1階駐車場を中心に目視で行った。市建築指導課では職員が26日に調査し同様の見解を示していたが、国にもあらためて調査を依頼したという。
マンションは鉄筋コンクリート造で地上9階建て。延べ床面積4336.15m2に47戸の住居がある。車両撤去などのため、住民の多くはJRが用意したホテルなどに避難している。
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2005/04/28日経アーキテクチュア
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| 2005/2/24
マンション履歴システムの導入 |
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以下はマンション管理センター情報サイトからの抜粋です。
詳細は http://www.mankan.or.jp/
国土交通省は、平成17年度予算において「マンション履歴システム」の構築を要求しており、予算が成立すれば当センターが運営していく予定になっております。
「マンション履歴システム」は、マンションにおける修繕の履歴情報等を登録・閲覧するためのシステムを構築した上で、そこに個々のマンションの状況を登録してもらい、マンション管理の適正化を進めようというもので、その詳細については現在検討を進めております。
1.マンション履歴システムの意義
マンションの維持修繕が的確に行われるためには、まずきちんとした長期修繕計画が作成され、定期的に見直されるということが重要ですが、そのためには過去に実施済みの工事について、どのような工事が、何時、いくらで、どの部分について行われたかということを把握できることが必要です。
しかしながら、管理組合によっては過去の書類が散逸してしまい、過去の工事内容を調べようにもできないという例が少なくありません。これは、管理組合の役員が1〜2年で交代するため一定のルールに基づき書類の保管を徹底することが難しいことや保管場所が無いという組合もあることなどが原因になっているかと思います。
このようなことから、管理組合に代わって修繕工事の履歴を保管しようというのがマンション履歴システムです。
当該システムに管理組合が修繕工事の情報を登録すれば、いつでも必要なときに参照することができるようになり、この情報をもとにして精度の高い長期修繕計画の策定や適切な修繕工事を実施することが可能になります。
また、将来に向けての正確な修繕計画が立てば修繕積立金の必要額も明確になるため、健全かつ効率的な組合財政の確立に寄与することも期待できます。
要するに、履歴情報の整備はマンション管理の適正化のためにはとても重要であり、そのようなこともあって、平成16年1月に改正された「マンション標準管理規約」で、「修繕等の履歴情報の整理及び管理等」が管理組合の業務に新たに加えられた(32条六号)わけですが、マンション履歴システムの意義はそれを後押しするところにあります
2.中古マンション市場における意義
マンション履歴システムの構築には、適正な管理を行っているマンションが市場で評価される仕組みを作って、良質なマンションが蓄積して循環する循環型マンション市場を構築しようという狙いもあります。
すなわち、修繕履歴情報をしっかり整備し、管理もきちんと行っているマンションの評価を高めて、開示していくことによって、中古マンションの購入希望者が安心して購入できる仕組みを構築し、中古
マンションの流通を活性化していこうというものです。
そのために、マンション管理情報を登録するデータベースを作ると同時に、登録された情報を、インターネットを介して購入希望者などが閲覧できる仕組みを設けます。
この場合に、単に修繕積立金がいくら、修繕工事を何時実施した等の情報を見ることができても相場感がわからないと、適切であるかどうかを判断することができません。
そこで、国土交通省は、標準的な場合におけるあるべき管理状況(修繕積立金の額やある年数までに実施しておくべき修繕工事など)をガイドライン(管理状況評価指針)として参照できるようにすることを予定しています。
これを受けて、当センターでは、データベースに登録された管理情報から良好な管理をしていると認められるマンションを「優良管理マンション」として広く周知することを考えています。
これが、多くの管理組合にとって適正な管理を推進するきっかけになってくれればと考えていますが、中古マンションの購入希望者にとっても、どこのマンションがきちんと管理運営されているかを確認して、購入するマンションを決めることができるようになるため、中古マンション市場の活性化につながるものと期待されます。
4.履歴情報登録がもたらすもの
1) 管理組合にもたらすもの
過去の修繕履歴がきちんと整備されることで、正確な修繕計画の策定、見直しが可能となり、修繕工事が行うべき時期に計画的・効率的に実施できることにつながるばかりか、修繕工事の実施に際しても区分所有者間の合意形成がしやすくなる等の効果が期待できます。
また、「優良管理マンション」として認定されて市場での評価を得られれば、資産価値の維持につながることが期待できますし、管理組合活動の大きな励みにもなるでしょう。
まだ、数は少ないですが、管理組合の中にはこのような履歴情報整備がもたらすメリットに気づいて、独自に整備しつつある組合も現実に出てきています。
(2) 購入希望者にもたらすもの
「マンションは管理を買え」ということが言われますが、マンションを買うときは管理状況を見て買いなさいということかと思います。
ところが、今までは、購入希望者が個々のマンションの管理状況を知ろうにも、手軽に確認できる手段がありませんでした。それが、これからはインターネットを介して管理の優良なマンションを比較検討しながら選択できることで、安心して購入することが可能となります。
(3) 新築マンションの分譲会社にもたらすもの
新築マンションの分譲会社は、販売物件が「優良管理マンション」の認定を受ければ、これをセールスポイントにして販売することが可能となります。
マンション管理適正化法施行後はマンション管理に対する個人の関心が徐々に高まってきており、そのような中で“マンション管理品質”を訴えることが安心して購入してもらえることにつながるばかりか、分譲会社自体のイメージアップ効果も期待できるのではないでしょうか。
また、マンション管理士による組合初動期の支援等が実現すれば、購入後の管理組合活動に対する購入者の不安や負担は大幅に軽減されることになり、今までにない新しい価値を提供できるものと思われます。
(4) 中古マンションの仲介業者にもたらすもの
今までマンションに関する情報を管理組合や管理会社などから収集していたところを、インターネットを介して手軽に収集することが可能になります。
また、「優良管理マンション」については、売出し時の情報提供として有効であると考えられます。
(5) 管理会社にもたらすもの
登録・開示される情報には、管理組合が委託している管理会社の名称も含まれる予定であり、その結果、「優良管理マンション」からの委託が多い管理会社については市場の評価を得られ、イメージアップにつながることが期待できます。
(6) 公共団体にもたらすもの
最近の公共団体の取組みとして、管理組合に対する的確な支援を行っていくために、地域内のマンションの実態調査を実施するところが増えつつありますが、そのような調査に当該データベースの閲覧情報を利用することにより、効率的な調査が可能になることが考えられます。
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| 2005/1/25
大規模滅失に伴う復旧工事で買取請求を受けたデベロッパー |
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阪神・淡路大震災で被災し、建て替えではなく大規模滅失に伴う復旧工事を行った「芦屋川アーバンライフ」(築32年、63戸)管理組合は1月7日、復旧決議不参加者からの買取請求により約1億7千8百万円を支払い13戸を取得した区分所有者で地元デベロッパーのアーバンライフから、13戸全部の無償譲渡と復旧工事の負担金等として2千9百万円の支払いを受けた。
地震で全壊判定を受け、一時は建て替え方針を決議したものの、指定容積率超過による既存不適格建築物のため建て替えを断念。建築構造の専門家の再調査で復旧可能となり平成8年2月、復旧工事を決議した。
管理組合は復旧決議反対者に対し、買取請求権を理事長あてに行使するよう要望していたが、管理組合に資金的余裕がなく、旧区分所有法では買取指定制度が明文化されていなかったため、復旧決議不参加者の13戸は分譲主で区分所有者でもあるアーバンライフに集団で買取請求していたもの
アーバンライフにとっての債務はそれだけでは終わらず、管理組合は平成9年3月に耐震補強も含めて約4億7千万円をかけた復旧工事を竣工したが、共用部分の13戸分の工事負担金や買取請求権行使以後の約9年分の管理費、修繕積立金など、総額1億8千万円を同社に請求。
工事に際し管理組合は住宅金融公庫から約8千万円を借り入れており、1億8千万円の債権回収は譲れない。
アーバンライフは築30年超の中古物件13戸の販売に追加コスト2億円弱は重過ぎるため、支払いを拒否していた
1/15 マンション管理新聞
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| 2004/12/10
耐震改修工事実施で減税の恩恵? |
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一部のマスコミ報道によれば、国土交通省は来年度から、住宅の耐震改修工事を税制面で支援する制度を導入する方針だという。改正建築基準法で耐震基準が強化される昭和56年以前に建築確認申請を受けた物件が対象で、戸建ての場合は改修工事費について200万円を上限に所得税から費用の10%、個人住民税からは3%を控除。マンションは1u当たりの基準単価を設定し、工事面積を掛けて総工事費の上限を決め、それを戸数で割って1戸当たりの工事費を計上し減税するという。
確かに、国土交通省が8月に公表した平成17年度税制改正要望事項の中には中古住宅税制の一つとして、耐震改修だけでなく省エネ改修等も対象として、工事費の一割程度を所有者の税額から控除する特例措置の創設が挙げられていた。報道を見る限りマンションの場合まだ数値レベルのものは確定していないようだが、工事費が高く実績が少ないと言われる耐震改修で、ローン減税とは異なり借金をしてまで実施しなくても減税措置を受けられるのは、追い風になるかもしれない。国土交通省は平成17年度の概算要求でも地震などの被害の軽減のためとして事業費、国費合わせて予算5849億円を設定。この中には住宅の耐震補助に関する支援制度も盛り込まれている
12/5 マンション管理新聞
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| 2004/6/19
マンションの建て替え求め提訴 |
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| 2004/5/3
マンション管理研究所 米倉喜一郎所長のコメント |
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マンション管理士の業務をめぐてっは、業務内容の不明確さや、管理組合からのニーズの不安定さが問題となっているが、もともとマンション管理士の誕生そのものが、管理業界の「戦略の誤り」によるものと言うことができる。
そもそもは平成12年5月10日、旧建設省の「マンション管理研究会」の提言「専任の管理者制度」に始まる
「マンション管理に一定の知識・経験を有すると認められる者に資格を与え、専任の管理者として、管理が適正に行われていないマンションについて、都道府県知事が管理者の派遣、修繕に実施等の必要な措置を勧告できるようにし、勧告に従わないマンションについては、都道府県知事が管理者を派遣できるようにする」という趣旨の提言である
リゾートマンションやリースマンション、賃貸の進んだマンション等、管理組合方式(理事会方式)では管理運営が困難な物件については管理者方式の必要性が従来から主張されてきたし、現に管理会社が管理者となって運営している物件も少なくない。
リゾートマンションの38%では管理会社が区分所有法上の管理者となっている。
また、小規模マンションで管理会社が受託せず、管理組合も機能していない「管理不在」のマンションも存在し、久しく行政上の悩みでもあった。
研究会からの提言を受けた形で、管理業界からも同年5月22日に「特定の管理者制度」について要望をだしている。
「適切な管理が行われていないマンションに対して、特定の管理者を専任できるような仕組みが必要であり、そのための資格要件や具体的な職務、権限と義務そして報酬などの検討が必要」というもの。
同年6月には公明党も「マンション管理士の資格制度を創設し、この資格者を専門管理者にあてる」と提言した
この段階で、マンション管理士は特定の(管理不適正な)マンションにおける業務の執行者という位置付けである。
ところが業界はその後、要望を一転させ、マンション管理士は業務執行者としての管理者でなく、助言者、
アドバイザーであるよう強く求めている。混乱はそこから生まれたと考えるべきだろう。
業務執行者としての管理者ならば、それを業とする場合、当然にかなり厳しい要件が課せられることになる。
一定の資金力や業務執行体制の整備など、規制の面からみて管理業の範囲に入らざるを得ない。
しかし、助言者という機能にしたために、マンション管理士に特段の規制を設ける必要もなく、また、
助言行為を独立した機能としたことで、その対象となる管理組合も、当初の特定的なもの、つまり管理が適正に
行われていない限定的なものから、管理組合全般を対象とすることとできる。
その結果、マンション管理士とマンション管理業の職域はオーバーラップし、一部の管理組合にとっては何とも
押し付けがましい制度となった。
マンション管理新聞 4/25・5/5 合併号より抜粋
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| 2004/4/25
マンション滞納管理費、時効5年を認定…最高裁判決 |
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マンション管理組合が部屋の所有者に、管理費と修繕積立金を何年前までさかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(北川弘治裁判長)は23日、一般的な債権と同じ10年間ではなく、家賃などと同様、「管理費や修繕積立金にも5年間の時効が適用される」との初判断を示した。
この訴訟では、埼玉県草加市内の分譲マンションの管理組合が新規入居者に対し、前の所有者が滞納していた管理費と修繕積立金6年4か月分(約174万円)の支払いを求めており、1、2審判決は全額支払いを命じたが、最高裁は、時効が経過していない2年4か月分、約70万円だけの支払いを命じた。
民法では、家賃など1年以内の短い間隔で定期的に徴収される債権(定期給付債権)については、領収書などの証拠書類が保存されにくいため、長期間経過した後に不当に請求されないよう、一般的な債権とは異なり、5年間で支払い義務が消滅すると定めている。
問題の管理費と修繕積立金は、年1回の総会で決議されるため、こうした債権に当たるかが争点だった。最高裁は「総会決議で金額が増減するとしても定期給付債権に当たる」と認定した。管理費などを巡っては、これまで下級審の判断が分かれていた。
1、2審判決は、男性が購入契約時に前所有者の滞納について説明されており、滞納分全額を請求されることは予想できたと指摘。そのうえで、「5年間の時効を適用すれば滞納していない他の入居者に犠牲を強いる」と判断していた。
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| 2004/4/24 福岡市と関係11団体による支援機構設立 |
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マンションのトラブル相談や維持・管理についての情報提供を充実させようと、福岡市やNPO法人など11団体が、「福岡市マンション管理支援機構」を設立した。
行政と専門家が連携、マンション管理士の派遣や無料相談などを通して、管理組合の適正な運営を支援する
同市住宅政策課によると、同市内にはマンション約15万戸に約30万人が居住している。複数の住民が区分所有しているため、維持・管理の合意形成は難しく、マンションに関するトラブルは年々増加傾向にある。
2002年度に市が受け付けたマンションに関連する相談は約500件あり、相談内容は、管理委託会社との契約を見直す際のトラブルや住民間でのペットや騒音、駐車場を巡る問題が多い
支援機構は、こうした問題解決の一助に今月1日に設立され、無料相談会の実施や、「住まい方のしおり」を作製するなどして、マンション管理にかんする調査、研究、啓発を進めていく。
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| 2004/4/3 福岡市によるマンション管理相談窓口新設 |
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福岡市建築局二日から、住宅政策課内の「住宅相談コーナー」に、専門の管理士二人が面談形式でマンション管理相談に応じるコーナーを新設した。
分譲マンションの管理組合が自主的に管理会社を変更し、管理委託費の引き下げを図るなど、マンション管理運営の関心が高いことから、専門的な相談体制を整えた。
毎週金曜日で、相談は無料。
申込資格は、原則として市内のマンション管理組合や入居者など。
管理組合の規約、総会のあり方や、管理費の滞納問題、大規模修繕工事など維持に関する内容、マンション内のトラブル等に応じる。
専門コーナーは毎週金曜日の午後一時〜四時に開設。
一日に先着3組、1組の相談時間は60分。
事前に予約が必要。申し込み、問い合わせは福岡市建築局住宅政策課内住宅相談コーナー
TEL092-711-4808
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| 2004/3/31 大木建設 民事再生法申請へ |
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2004/03/30(火)
総合建設業
東証1部上場
大木建設株式会社
民事再生法を申請
負債767億円
東証1部上場の中堅ゼネコンの大木建設(株)(資本金64億7089万4000円、東京都千代田区神田須田町1-23-2、野澤義勝社長、従業員838人)は、3月30日に東京地裁へ民事再生法を申請した。
申請代理人は清水直弁護士(東京都中央区八重洲2-2-12、電話03-5202-0585)ほか7名。なお、監督委員には桃尾重明弁護士(東京都千代田区麹町3-2-1、電話03-3288-2080)が選任されている。
同社は、1943年(昭和18年)創業、1945年(昭和20年)10月に法人改組された総合建設工事業者(ゼネコン)で、直近の事業ウェートは建築工事(76%)、土木工事(19%)、貸室・不動産事業(5%)となっていた。中堅ゼネコンとして実績を重ね、63年7月に東証2部、92年9月に東証1部へ株式を上場、96年3月期には年売上高約1205億5900万円をあげ、近年はPC(プレキャストコンクリート)による高層建築工法、薄肉コンクリート型枠の開発など、技術研究にも注力していた。80年以降、低収益から無配が続いた時期があり、旧・富士銀行の支援を得て再建が進められた経緯もあって、芙蓉グループに属していた。
しかし、不況の長期化による民間設備投資の抑制、公共事業の縮小など建設業界を取り巻く厳しい環境下で近時の業況はジリ貧となり、2003年同期の年売上高は約995億2100万円にとどまっていた。また、損益面もアジア地域の開発や不動産開発などに伴う販売用不動産の評価損等で、約20億5400万円の最終赤字となっていた。さらに、2003年9月中間決算では完成工事や不動産の販売が下期にずれ込んだことで、半期売上高は約312億5700万円にとどまり、中間経常損失約25億8300万円、中間純損失約15億1500万円となるなど、厳しい業況を余儀なくされ財務内容は悪化していた。
負債は約767億円(金融債務約558億円、保証債務約26億円を含む)。
今年に入ってからの上場企業の倒産は、安治川鉄工(株)(大証2部、3月21日民事再生、負債164億円)に続いて4社目。
また、上場ゼネコンの倒産は、(株)森本組(大証1部、2003年10月民事再生、負債2153億円)に続いて15社目となる。
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2004/3/11 日本一の高層マンション 200m、大阪に06年完成
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オリックスグループが建設する超高層マンション「クロスタワー大阪ベイ」(左端)のイメージ図
オリックスグループは11日、高さ200メートルの超高層マンション「クロスタワー大阪ベイ」を大阪市港区に建設すると発表した。2006年8月完成で、185メートルの「エルザタワー55」(埼玉県川口市)を抜き、マンションでは高さ日本一となる。
三井不動産、阪急不動産(大阪市)との共同事業で、今年夏から分譲を始める。地上54階建て、456戸で、価格帯は2000万円弱から1億円強になる見込み。共用部分の装飾はフランスのデザイナー、アニエス・べーが監修する。
高齢者が安心して暮らせるように老人ホームを併設する。
建設地はJR弁天町駅に近く、高さ約200メートルの複合商業施設「オーク200」と隣り合う
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2004/3/3 マンションの欠陥認定
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購入したマンションの遮音性能などに欠陥があったとして、福岡県糟屋郡の男性が福岡市の不動産会社
「作州商事」に対し、約1150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であり、会社側に補修費用として約1150万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は1996年7月に6階建マンションの最上階の1室を購入、同10月に入居した。
会社側の説明では「二重床構造で振動音は軽減され、遮音性、保温性が高められる」とあったが、就寝中も下階の物音で目が覚めたり、普通に歩いただけでも階下の住人から苦情がでるなどした。
大西裁判官はマンションの構造について「建築学会の遮音性基準によれば、遮音性はやや劣る性能水準」と認定。
「契約では、振動の軽減や遮音性が水準より優れた性能を持つマンションとなっており、欠陥があるマンションと言わざるを得ない」と判断した
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3/3西日本新聞 |
2004/2/29 国交省、賃貸住宅の原状回復指針を改訂
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国土交通省は、民間賃貸住宅の退去時に頻発しているトラブルを未然に防止するための「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を5年ぶりに改訂した。
今回の改訂では、トラブルの未然防止に関する事項として、
(1)賃貸借契約時に物件の確認を徹底すること、
(2)賃貸人による原状回復に関する契約条件などの開示、
(3)特約を設ける場合の留意点
などを新たに追加。また、損耗・毀損の事例については、最近の判例や国民生活センターにおける相談事例の中から、通常の損耗か否かの判断でトラブルになりやすいケースを検討し、事例を追加。Q&Aでは、建物を借りるときのポイントや退去するときにトラブルを避けるための留意点などを分かり易く説明。
【問合先】住宅局マンション管理対策室03−5253−8111
内線39364 |
2004/2/26 住宅新産業のビジョンに関する検討
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国土交通省は新ビジネスを展開している企業4社からヒヤリングを行った。
購入者サイドに立った不動産コンサルティングサービスを行っている、さくら事務所は、新築マンションの内覧会の立ち会いなど同社のサービス内容を紹介した。
建築士、不動産コンサルティング技能登録者、施工管理技士など専門知識を持った者がプロの目でチェックするもの。
今後の検討事項として、経済の活性化を図るため、近年新しく発展してきた、流通・管理などを含む住宅関連ビジネスを総合的にとらえていくようだ |
2004/2/25 大成建設、設計基準強度130N/mm2の超高強度コンクリートを
高層RC造 住宅に適用 |
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当社は、高層住宅の建設に1997年からFc100の高強度コンクリートを採用し、これまでにFc100を使った150m級の建物を6棟完成させています。また、Fc150までの研究開発をすませ、2002年12月には建築基準法第37条に基づく国土交通大臣の認定を取得しました。
このたび、太平四丁目錦糸町開発計画の45階建て住宅棟(※1)1階から3階部分の柱にFc130のコンクリートを国内で初めて使用しました。
Fc130のコンクリートの水結合材比は18%と極めて小さく、超高強度コンクリート用の高性能AE減水剤を用いることで、スランプフローで65cmという高い流動性を有したコンクリートにしています。また、コンクリートの品質をより確実にするため、フレッシュコンクリートの単位水量の試験を行い、試験結果を製造工程にフィードバックすることで、コンクリート中の水量の変動を最小にしています。
こうしたFc130を越える超高強度コンクリートを使用することで、強風時や地震時の揺れを抑える剛性の高さと、柱のスリム化による自由度の高い居住空間を持つ超高層RC造建物の建設が、高さ200〜300mの範囲まで可能となりました。
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| 2004/2/24 管理組合支援へ高まる期待 マンション管理士制度 |
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過去3回の試験で、延べ18万人が受験したマンション管理士試験。同試験の登場により、多くのマンション居住者が管理への関心を持ち、それがマンション管理全体へのレベル向上にもつながったという指摘は、各方面から聞かれる。一方で、実務家としてのマンション管理士は、まだスタートしたばかりの制度であり、業務が定着するまでには相当の期間が必要との見方もある。
資格者自身が管理士制度を積極的に宣伝していくことが求められるであろう
さらに、今年改正された「マンション標準管理規約」への深い理解が、管理士とって不可欠だ
財団法人マンション管理センターの坂田隆史専務理事は「管理組合の多くが、新規約に強い関心をもっている。個々の管理組合が具体的に新規約を取り入れていくうえでも、マンション管理士が新規約をいかにマスターするかが、極めて重要」と指摘している
住宅新報
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| 2004/2/23 子供が暮らしやすいマンションに補助 東京都墨田区 |
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定住人口を増やしたい墨田区は、昨年から「子育て支援マンション」認定制度を始めた
認定を受けるにはハード部分での高い安全性(チャイルドフェンス、低フォルムアルデヒドの建材使用など)が求められる他、地域の保育園や幼稚園との連携、町内会の子供会参加や子育て相談会などソフト面での取り組みも重要
区は認定した物件内のキッヅルームやプレイロットなどの整備費を補助する。
こうした子育て支援マンション制度は都内でも同区だけの取り組みで、他区からの問い合わせが増えているという。
住宅新報
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